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詐欺・悪質業者に気をつけてください

地震のあとには必ず、被災した人を狙う訪問販売や電話が来ます。手口はほぼ決まっています。先に知っておけば、その場で判断できます。契約してしまったあとでも、取り消せることがあります。

最終更新:2026-08-09/令和8年熊本地震(2026年7月28日)

最新の情報を見る(手続き・支援制度) お住まいの市町村が出している注意喚起は、本体サイトの市町村別のタブにあります
このページの内容
  1. 守るのは3つだけです
  2. 屋根の修理をもちかける訪問
  3. 「保険で全額まかなえます」「自己負担ゼロ」
  4. 役所や公的機関をかたる電話
  5. 義援金・寄付金をかたるもの
  6. 修理費用の相場が分からないとき
  7. 留守宅の窃盗にも注意してください
  8. 契約してしまったあとでも、取り消せることがあります
  9. 相談先
  10. よくある質問

守るのは3つだけです

その場で契約しない。お金を渡さない。書類にサインしない。
この3つを守るだけで、ほとんどは防げます。急かす相手は、それだけで疑ってかまいません。本当に必要な工事なら、明日でも来週でもできます。「今日決めないと」と言う理由は、あなたに考える時間を与えないためです。
その場で断りにくいときは、「家族に相談してから決めます」の一言で十分です。理由を説明する必要はありません。

屋根の修理をもちかける訪問

「近くで工事をしていて、お宅の屋根が浮いているのが見えました」「今すぐ契約すれば足場代がタダ」——この言い回しが出たら、まず断ってください。
屋根は自分では確認できないので、「浮いている」と言われても確かめようがありません。それを見越して持ちかけてきます。相手に屋根へ上がらせないでください。上がったあとで「もっとひどい」と言われ、断りにくくなります。
住宅の応急修理は、先に自分で発注すると災害救助法の対象外になります。まず市町村に相談してください。

「保険で全額まかなえます」「自己負担ゼロ」

保険金の請求は、自分で保険会社に連絡すれば無料です。代行を頼む必要はありません。代行業者が保険金の3割から4割を手数料に取る例があります。
さらに危ないのは、地震と関係のない古い傷みまで「地震の被害」として申請させる手口です。虚偽の申請に加担すると、あなたが詐欺に問われます。業者は「よくあることです」と言いますが、そうではありません。
保険証券をなくしても、災害救助法が適用された地域の被災者とその家族は、日本損害保険協会の「自然災害等損保契約照会制度」で契約の有無を照会できます(0120-501331)。

役所や公的機関をかたる電話

役所が電話でATMへ行くよう指示することはありません。「支援金の手続きに必要です」「還付金があります」と言われたら、それは詐欺です。
り災証明の申請も調査も無料で、職員が現金やキャッシュカードを求めることはありません。不審に思ったら、いったん切って、役所の代表番号に自分でかけ直してください。相手が伝えてきた番号にはかけないでください。

義援金・寄付金をかたるもの

「被災地に送る義援金です」と戸別に集めて回る、あるいは電話やメールで振込を求める手口があります。市町村や日本赤十字社が、個別訪問で現金を集めることはありません。
義援金を出したいときは、市町村・共同募金会・日本赤十字社の公式サイトに載っている口座へ振り込んでください。自治体が受け付ける義援金は、被害の程度に応じて被災者へ分配されます。

修理費用の相場が分からないとき

複数の事業者から見積もりを取ってください。1社だけの見積もりでは、高いのか安いのか判断できません。見積もりは必ず書面でもらってください。口頭で金額を言うだけの相手は避けてください。
地元の建設業協会、市町村の建築の担当、社会福祉協議会の災害ボランティアセンターに相談すると、信頼できる事業者につないでもらえることがあります。

留守宅の窃盗にも注意してください

災害時は窃盗も増えます。避難所に行くとき、片付けに出るときも、確実に鍵をかけてください。壊れて閉まらない窓や戸があるときは、板やテープで塞ぐだけでも違います。
見慣れない人が家の周りを見て回っているときは、警察に連絡してください。作業服を着ていても、名乗らない相手を敷地に入れる必要はありません。

契約してしまったあとでも、取り消せることがあります

訪問販売や電話勧誘で結んだ契約は、クーリング・オフで無条件に解除できます。法定の書面を受け取った日から数えて8日以内(連鎖販売取引などは20日以内)。
工事が始まっていても、代金を払っていても、まず相談してください。書面が渡されていない、記載に不備がある場合は、8日を過ぎていても解除できることがあります。
解除は書面(はがきでも可)で行い、出した記録が残るように、特定記録郵便か簡易書留で送り、控えを取っておいてください。

相談先

消費者ホットライン 188(いちはちはち・局番なし。お住まいの地域の消費生活センターにつながります)
熊本県消費生活センター 096-383-0999(平日9:00〜17:00)
警察相談専用電話 #9110(緊急でない相談)
110(被害にあった、いま来ていて帰らない、身の危険を感じる)
迷ったら、契約する前に電話してください。「これは大丈夫でしょうか」と聞くだけでかまいません。

よくある質問

契約書にサインしてしまいました。もう手遅れですか。
手遅れではありません。訪問販売の契約は、法定の書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフで解除できます。書面が渡されていない場合や記載に不備がある場合は、8日を過ぎていても解除できることがあります。まず消費者ホットライン188に電話してください。
手付金を払ってしまいました。
クーリング・オフが成立すれば、支払ったお金は全額返金されます。工事が始まっていても、元に戻す費用を業者に請求されることはありません。188に相談してください。
業者が帰ってくれません。
110番してください。断っているのに居座るのは、それ自体が違法です(不退去罪)。「お引き取りください」とはっきり伝えたうえで、応じなければ通報してかまいません。
役所の人だと名乗る人が来ました。本物か分かりません。
身分証の提示を求めてください。応急危険度判定の判定士は原則2人1組で行動し、登録証を携帯しています。被害認定調査の調査員も、市町村の防災服や身分証で分かるようにしています。不安なときは、その場で役所の代表番号にかけて確認してください。本物なら断られません。
見積もりは無料と言われました。頼んでも大丈夫ですか。
見積もりを取ること自体は問題ありませんが、必ず書面でもらい、その場では契約しないでください。「見積もりだけ」と言って契約書にサインさせる手口があります。署名を求められた紙は、何の書類か必ず確かめてください。
最新の情報を見る(手続き・支援制度) お住まいの市町村が出している注意喚起は、本体サイトの市町村別のタブにあります